2024年10月24日(木)に、コーポレート本部主催の勉強会 手続き編の第6回を開催いたしました。
各部説明
【手続き編】 第6回 知的財産部
知的財産の基礎や社内手続きについて
まず知的財産の基礎について榊原さんから説明がありました。
■知的財産の基礎
当社サービスである「ロジスティクスサービス」を具体例に知的財産権について説明いたしました。
ロジスティクスサービス内には、プログラムやブランド名・画像デザイン・地図コンテンツが含まれ、それぞれに知的財産に該当するものがある。
・知的財産権とは
知的創造物や営業標識を守るための権利を知的財産権といい、 濃い青で囲まれている特許権・実用新案権・意匠権・商標権を知的財産部で扱っている。
■検討依頼の要否
法務部で内容を確認して、当社に不利な内容が書いていないか不当な義務を課されていないか、当事者間できめた取引内容と相違がないかということを法的な視点で確認していく必要がございます。

・権利の違い
一番大きな違いは、管轄官庁が異なります。
著作権に関しては、文化庁で管轄しておりそれ以外の特許権・商標権・意匠権については特許庁が管轄となっている。 また特許権・商標権・意匠権については特許庁への出願が必要になるが、著作権については創作の同時に発生するため申請や登録は不要。
・知的財産権の重要性
企業において知的財産権が重要といわれている理由として、大きく6つございます。
企業価値の向上については、当社は非上場のためあまり重視されていない。
知的財産権の確保・紛争の予防・権利の利活用の3つで企業活動を下支えしている。
ゼンリングループの行動憲章や行動基準でも、知的財産権に関しては規程がある。
■社内手続きについて
特許と商標に関しては、出願とクリアランス調査の両方を実施しており、意匠に関しては、出願は実施しておらずクリアランス調査のみ実施している。諸般の事情については、2014年頃に画像意匠が保護されるようになり対応はしてきたが、実際に意匠権を活用できる権利範囲が狭く、費用対効果も踏まえ現時点では積極的には行っていない。
・知的財産権の確保(特許)
特許権とは、有用な技術を世の中に公開することを条件に一定期間独占排他的な権利を与えるもの。期間満了後は、誰でも自由にその技術を使うことができます。
先願主義のため同時期に開発されたものであってもいち早く提出した企業の権利となる。従って、有用な発明が生まれたら社外に漏らさず早めに出願する必要がある。 また国際特許という制度は存在していないので、日本で取った特許は日本でしか使用できない。
・社内手続き後のフロー(特許出願)
特許庁に申請すると1年6か月後に自動的に出願公開され、付される番号も「特願」から開示の「特開」に変更となる。特許は出願しただけでは権利化されないため、出願から3年以内に出願審査請求をしなければならない。出願審査請求書が提出されてはじめて特許庁で審査が始まります。審査の結果、出願した発明の内容と似ている内容があれば、それをベースに拒絶理由書が提出される。特許査定がでたあとに特許料を支払うことではじめて特許権を取得することができる。4年目以降は、毎年手数料を支払わないと権利が失効してしまう。
アイデアが直接特許出願に結びつかなくても、発想そのものが打ち合わせをすることで広がることもあると思うので、まずはアイデアが思いついたら気軽にアイデアシートに記入していただきたい。 知的財産部としては、出していただいたアイデアをなるべく特許出願にもっていけるように内容を細かく確認させていただいたり、別観点からお話をさせていただいたりすることもあると思うので、ご協力いただきたい。
・アイデアシート
アイデア発送時の参考資料
アイデア発想の時のひとつの考え方として、「巨人の肩に乗る小人」という言葉があります。
先行技術(巨人)というのはたくさんあるが、ちょっと見方を変え違う方向を見るという考え方でアイデアを発想してみると似たようなアイデアはあるけど、ここは違うといったような説明ができると思います。
発明者の方は、一人ではなく複数人でも問題ない。 アイデアコンテストに出た内容をベースにシートに記載することも可能。
・発明申請書
開発業務に直接関係しないアイデアは、裏のページのみ記載も必要となる。
・知的財産権の確保(商標)
商標権とは、企業のブランドを守り、競争力を維持することが目的のため多様な表現が商標として登録が可能です。
また、商標というのは標章と指定商品(役務)の組み合わせを絶対守らないといけない。
例)地図ナビアイコン+ナビゲーションのソフトウェア

・社内手続き後のフロー(特許出願)
特許権との違いは、更新費用を支払うことで10年ずつ権利更新することが可能。
・社内手続きフロー(特許出願前)
ロゴや名称が決まったら、知的財産部へ連絡を行い、知的財産部のほうで先行商標調査を行う。出願可能だった場合は、執行役員会で審議となる。 特許権との社内の流れの違いは、出願できる場合は執行役員会で審議する必要がある。
・紛争の予防(権利侵害した場合)
自社製品が他社の特許侵害をし、訴訟に敗訴した場合表のようなリスクを負うことになります。

・紛争の予防(他社権利の調査と把握)
調査に漏れがないように2つの施策を実施。 知的財産部からのお願いとして、開発担当の方はサービスリストへのご記入をお願いします。

・紛争の予防(他社権利の調査と把握のフロー)


・紛争の予防(他社権利の回避)
詳細検討‥契約条項確認(契約書が締結済の場合はどちらが責任を負うのか)・無効理由調査(他社の特許権が権利として有効なのか)・顧問弁護士による特許の侵害有無について鑑定を実施。これらの内容をベースに執行委員会で報告し、会社としての方針を決定します。
■その他(サービスリリース判定確認シート)
ニュースリリース発信時に記載いただくシート。
知財調査が必須事項になっているので、ニュースリリース発信予定がある場合は早めに知的財産部へ調査依頼の連絡をお願いします。

※第6回 知的財産部の手続き編の動画と資料に関しては、下記に格納しております。
https://ss30j.cybozu.com/g/cabinet/index.csp?sp=0&hid=2876
※コーポレート本部勉強会のスケジュールは、こちらに掲載しております。
https://x.gd/3MIC7
次回のコーポレート本部勉強会は、第7回 人事部からメンタルヘルスについてです。